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​利用規約

合同会社amiami(代表社員:高野杏実。以下、「甲」という)は、法人向け「アート・コンサルティング」(以下、「本サービス」という)を申込みを行った法人(以下、「乙」という)に対して、以下の条件に基づき提供するものとし、甲乙間で本契約(以下、「本契約」という)を締結する。

1.(目的)

1.1 甲が保有するアート作品のデジタルデータを用いて制作したキャンバスプリント(以下、「本件作品」という)のレンタルおよび、これに付随するコンサルティングサービス(空間提案、対話促進、ワークショップ、カルチャー開発支援等)を通じて、乙の組織内コミュニケーション、創造性、ブランド発信力等の向上を支援することを目的とする。

2.(サービス内容)

2.1 本サービスは、甲が管理するアート作品のデジタルデータを用いて制作したキャンバスプリント(本件作品)の貸与、交換、およびアート体験プログラム(ワークショップ、オンラインコンサル、解説資料提供等)を、申込プラン(別紙サービス仕様書)に基づき提供する。

3.(交換および提供方法)

3.1 本件作品の交換、ワークショップの開催時期・方法等は、別途定めるサービス仕様書に基づき、甲乙協議のうえ決定する。

4.(対価)

4.1 乙は本サービスの利用にあたり、年間利用料金を、原則として月額分割払い(甲指定の方法による口座振替またはクレジット決済等)により支払う。

4.2 支払方法および支払日、初回引き落とし日は、申込時に別途定める。

4.3 乙が各月の利用料金の支払を遅滞した場合、甲は当該料金の入金確認まで、サービス提供の一部または全部を停止することができる。

4.4 甲が受領した料金は、返還しないものとする。

5.(知的財産権)

5.1 本件作品(キャンバスプリント)および本サービスに付随する資料・コンテンツ等(解説資料、映像、写真等)の著作権その他の知的財産権は、原著作者または正当な権利者に帰属し、乙に帰属しないものとする。

5.2 乙は、本件作品が原画の複製として制作されたキャンバスプリントであることを理解し、原画そのものの所有権・譲渡権等は含まれないことを確認する。

6.(利用制限)

6.1 乙は本件作品および関連資料を、乙のオフィス内での展示および内部利用の範囲内で使用できるものとし、営利目的での複製、改変、頒布は行わないものとする。

6.2 乙が社内広報等で本件作品の写真、映像等を使用する場合は、事前に甲の承諾を得たうえで著作権法上の適法な範囲で行うものとする。

7.(保証および免責事項)

7.1 甲は、本サービスの提供を通じて乙の従業員エンゲージメント、離職率改善、メンタルヘルス向上、企業業績その他の効果を保証するものではない。

7.2 本サービスは、乙の企業文化形成、職場環境向上等を支援するツールとして提供されるものであり、成果は乙の状況、活用方法等により異なることを乙は理解し、自己の責任において利用するものとする。

8.(権利譲渡の禁止)

8.1 甲および乙は、本契約に基づく権利・義務を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡、承継してはならない。

9.(著作権侵害への対応)

9.1 第三者によって本件作品の著作権が侵害された場合は、乙の責に帰すべき事由による場合を除き、甲の責任と費用において対処するものとする。

10.(契約期間)

10.1 本契約の有効期間は、契約締結日より1年間とする。以後、甲乙いずれからも異議がない限り、1年単位で自動更新されるものとする。

10.2 甲が本件作品を管理する権限を失った場合、本契約は終了する。

11.(解除)

11.1 乙が第4条に定める支払義務を履行しない場合、甲は催告のうえ本契約を解除することができる。

11.2 甲または乙は、相手方が本契約の条項に違反し、相当期間内に是正がなされない場合は、本契約の全部または一部を解除することができる。

11.3 甲または乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、催告なく直ちに本契約を解除することができる。
(1)破産、民事再生、会社更生等の法的手続が開始された場合
(2)営業許可の取消、営業停止等の行政処分があった場合
(3)反社会的勢力と関係を有することが判明した場合
(4)その他相手方の信用が著しく失墜したと認められる場合

12.(契約終了後の処理)

12.1 乙は契約終了後、甲の指示に従いレンタル中の本件作品を速やかに甲へ返却するものとする。

12.2 乙が返却を遅延した場合、甲は別途定める違約金を乙に請求できる。

13.(秘密保持)

13.1 甲および乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩してはならない。

14.(契約内容の変更)

14.1 本契約の変更は、甲乙双方が書面により合意した場合のみ有効とする。

15.(協議解決)

15.1 本契約に定めのない事項または条項の解釈について疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し解決する。

16.(準拠法および管轄)

16.1 本契約は日本法に準拠し、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

​以上

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